湯本天然温泉ホテル宿泊約款
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第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めたところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- お客様が当ホテルに宿泊契約の申し込みをする場合、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、宿泊人数等
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) 申込者名及びその連絡先
(5) 宿泊料⾦の⽀払者及びその連絡先
(6) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテルは その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとし
て取扱いいたします。
第3条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した場合、又は宿泊契約成立後であっても本約款等に基づき宿泊契約の締結の拒否又は解除をした場合は、この限
りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくこと
があります。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当
し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い
期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第6条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、お客様が次の各号に掲げる事項に該当した場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められたとき。
(4) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下、「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2
条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団関係企業・団体の関係者などの反社会的勢力であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(7) 宿泊しようとする者が法人で、その役員に暴力団等の反社会勢力に該当する者がいるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し威圧的もしくは暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を求めたとき(ただし、宿泊しようとする者が障害
を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(9) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要
求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11) 宿泊しようとする者が泥酔など等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県(保健所
を設置する市または特別区にあっては、市又は特別区)の条例に基づく)。
第6条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとされる方は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第7条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができるものとします。
(1)第6条各号(ただし第2号を除く)に該当したとき
(2)天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。
(3)第8条第1 項に基づく申込事項の登録に応じないとき
(4)寝室での寝タバコ、消防用設備等の毀損等、防火防災上危険な行為を行なったとき
(5)当ホテルのスタッフの指示に従わないとき
(6)その他宿泊客が、当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
(7)前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき。
2. 前項の定めは、当ホテルから宿泊客への損害賠償及び違約金の請求を妨げるものではありません。
第9条 客室の利用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の15時から翌朝10時までとします。
(1) 午後2時まで 1時間毎にお一人様1,000円
(2) 午後2時以降 室料金の金額
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
ただし、客室使用に余裕がない場合は、宿泊客から申し出があっても断ることもあります。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。お客様は宿泊約款と併せてそれらをご確認の上ご利用ください。
第11条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府の定める指定通貨又は当ホテルが認める宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のご到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 前項の宿泊料金精算が履行されない場合、宿泊登録、宿泊に伴うサービス、宿泊期間延長お申込み等は受付けできません。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。
第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定による他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、この支払いをもって損害賠償といたします。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、賠償料を支払いません。
第14条 宿泊客の所持品に関する当ホテルの責任
- 当ホテルは宿泊客の所持品(当ホテルに預けられた場合を含みます)の滅失又は毀損等が、当ホテルの故意又は重過失による場合のみ責任を負うものとします。当ホテルが損害を賠償する場合、損害賠償額は紛失時の公正市場価格又は15万円のいずれか低い額といたします。
- 金銭、譲渡可能証券、宝石、重要書類等の貴重品はお預かりいたしません。
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。(貴重品、生もの、壊れ物はお預かりすることができません)なお、事前に宿泊日、宿泊者名の連絡、かつ宿泊予約が確認できない場合は、到着した荷物の受け取りを拒否、または、配送元へ返送等の対応を行いお預かりいたしません。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル所定の管理手順に則り処理いたします。なお、現金及び貴重品については発見日を含め7日以内に所轄警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物については、速やかに当ホテル所定の管理手順に従い処理いたします。
- 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第16条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
第17条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊客に対しその損害の賠償を求めます。
第18条 免責事項
- 当ホテルが提供する電子ネットワークによる通信(以下「電子ネットワーク」といいます。)は宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。
- 当ホテルが提供する電子ネットワークの利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。又、宿泊客の不適切な電子ネットワークの利用により当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、宿泊客がその損害を賠償する責を負うものとします。
第20条 約款の改定
本宿泊約款は、当ホテルの都合により改定することがあります。本宿泊約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本宿泊約款は、常時客室内で閲覧可能な状態にします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②飲食料及びその他利用料金 |
税金 | ・消費税税額の算出は1円単位とし円未満は切捨て ・入湯税 150円 |
備考 | 税法が改定された場合は、その改定された規定によります。 基本宿泊料は、当ホテルが提示する料金となります。 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
前日 | 50% |
当日 | 100% |
不泊 | 100% |
